マイホームを購入するときは、不動産購入後に課せられる税金を一度チェックしたいところです。
なかでも都市計画税は固定資産税にくらべて見落としやすいため、詳細を忘れず確認しておくことをおすすめします。
今回は、都市計画税とは何かにくわえ、税額の計算方法や軽減措置についてもご紹介します。
不動産購入前に確認!都市計画税とは?
都市計画税とは、市街化区域に課税対象の不動産を持っている方に課せられる税金です。
課税対象の不動産は土地や家屋なので、市街化区域でマイホームを購入した方は都市計画税を課せられる形になるでしょう。
市街化区域とは、市街化が促進されており、住宅の新築にも制限を受けにくい地域を指します。
すでに多くの住宅や商業施設が並ぶ市街地になっていることも多く、利便性は高めです。
なお、不動産の持ち主にかかる点で都市計画税は、固定資産税に似ていますが別の税金であり、両方の税金が課せられることも珍しくないのでご注意ください。
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不動産購入後にかかる都市計画税の計算方法
都市計画税の金額は「固定資産税評価額×税率」で計算します。
都市計画税は地方税であるため、税率は各市区町村によって異なるものの、制限税率として0.3%が定められています。
つまりは最大でも0.3%までの税率しか課せられないため、0.3%で計算して資金を用意しておけば、納税資金が不足して困ることもないでしょう。
固定資産税評価額とは、固定資産税や都市計画税などを計算するため、市区町村が独自に定める建物や土地の価値です。
具体的な評価額は自宅に送られてくる固定資産税の納税通知書に載っているため、一度確認してみてください。
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不動産購入後にかかる都市計画税の軽減措置
都市計画税には軽減措置として住宅用地の特例が設けられています。
対象の土地が住宅の敷地となっている場合、課税対象額が通常の3分の1もしくは3分の2に軽減されるのです。
課税対象額が3分の1となるのが小規模住宅用地の場合で、土地の面積が200㎡までの土地が対象とされます。
200㎡を超える土地は一般住宅用地となり、軽減率は3分の2となるのでご注意ください。
いずれにしても通常よりも課税対象額が低くなり、納税の負担が軽減されます。
マイホームを購入したとき、土地部分は住宅の敷地として軽減措置の対象となる可能性があります。
税額をご自身で調べるときは軽減措置もふまえて計算してみてください。
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まとめ
都市計画税とは、市街化区域に土地や家屋を持っている方に課せられる税金です。
税額の計算方法は「固定資産税評価額×税率」であり、税率は最大でも0.3%と定められています。
軽減措置として住宅用地の特例があり、住宅の敷地となっている土地は課税対象額が軽減されます。
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