古い住宅を取り壊して新しい住宅に建て替える場合、気になるのが固定資産税です。
「建て替えの途中や建て替え後は固定資産税が高くなると聞き、心配だ」と悩む方もいるでしょう。
今回は、住宅を建て替え中に適用される固定資産税の建て替え特例の適用要件や、二世帯住宅に建て替える場合の注意点などを解説します。
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固定資産税の建て替え特例とはなにか?
固定資産税の建て替え特例とは、住宅を建て替える場合に定められた条件を満たして固定資産税の減税を受けることです。
固定資産税は土地と建物それぞれに課税され、建物が建っている場合より更地にしたほうが高額になります。
そのため建物を建て替えている最中は更地扱いになり、固定資産税が高額になる可能性もあるでしょう。
また、建て替え後は建物の評価値が上がるので固定資産税も上がります。
しかし、これでは「住宅を建て替えたいが固定資産税が上がるのでできない」といった事例も出てくるので、建て替え特例が定められているのです。
固定資産税の建て替え特例を受けるには、要件を満たしたうえで申請してください。
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固定資産税の建て替え特例の適用要件とは?
固定資産税の建て替え特例の適用要件は以下の4つです。
●前年1月1日において住宅用地であること
●前年1月1日において住宅建設工事が着工済みであり翌年までに完成予定であること
●建て替えが建て替え前と同一の敷地でおこなわれること
●該当年と前年度において土地建物の所有者が同一であること
土地や建物を相続した後で古い家を建て直す場合や、所有地であっても住宅用地でなかった場所に新しく家を建てる場合などは適用されませんのでご注意ください。
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二世帯住宅は固定資産税の建て替え特例の適用要件に当てはまる?
建て替えで二世帯住宅にする場合、名義に注意しましょう。
親名義の土地と建物を取り壊して子ども名義で家を建て直す場合、固定資産税の建て替え特例の適用要件から外れます。
適用要件を満たすには、共有名義にするなど対策を立てておきましょう。
また、内部でつながっている二世帯住宅の場合は一戸の家とみなされ、床面積が200㎡までは固定資産税評価額の6分の1が課税標準になります。
ただし、200㎡を超えた場合は固定資産税評価額の3分の1になるので、注意してください。
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まとめ
固定資産税の建て替え特例を受けるためには、前年1月1日において住宅用地であることなど、計4つの要件を満たす必要があります。
二世帯住宅にも特例を適用させたい場合は、共有名義にするなどの注意点もあわせて確認のうえ、申請してみてください。
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