マイホームの購入時に多くの方が利用する住宅ローンですが、リストラによる収入減少などやむを得ない事情で返済が厳しくなるケースも考えられます。
そういったケースでは、なるべく早く適切な対処法をおこなっていくことが大切です。
そこで今回は、住宅ローンが返済不可となった場合の対処法や競売・任意売却について解説します。
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住宅ローンが返済不可となった場合の対処法とは?
住宅ローンが返済不可になり滞納してしまうような場合の対処法として、まずは融資を受けている金融機関への相談が大切です。
月々の返済額を減らすための返済プラン変更や金利の低い住宅ローンへの借り換えなど相談ができます。
相談の際に大切なのは、住宅ローンが返済不可となりそうだと分かった時点で早めに相談に行くことです。
滞納が続けば、強制的に家を売却しなければならない事態に陥ってしまいます。
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住宅ローンが返済不可となった場合の競売までの流れとは?
住宅ローンの返済を滞納し続けると、最終的にマイホームは競売にかけられてしまいます。
競売がおこなわれるまでの流れとしては、まず滞納から約3か月で督促状が届く仕組みです。
その後も債務者が滞納を続けると、滞納から約半年で金融機関は保証会社へ一括支払いでの返済を請求し、保証会社がそれに応じます。
この場合、保証会社が代理で金融機関へ返済をおこなっているため、今度は債務者が保証会社へ返済する義務が発生する流れです。
この保証会社への返済も滞っていると、保証会社が競売の申し立てをおこない、各種手続きが開始されます。
その後、競売によってマイホームが売却されたとしても、競売による売却価格は通常の4~5割ほどとなり、競売でも返済されなかった分は借金として債務者が背負い続ける点には注意が必要です。
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住宅ローンが返済不可となった場合の対処法である任意売却とは?
競売による売却を防ぐための方法として、任意売却と呼ばれる売却方法が存在します。
任意売却とは住宅ローンを滞納してしまうようなケースにおいて、通常の売却と同様に売却活動をおこなう方法です。
任意売却のメリットとしては、競売のように安値での売却にはならないため、競売よりもその後の借金を減らせる点が挙げられます。
また債権者との交渉によっては、任意売却で得た利益を引っ越し費用に充てられるケースもあります。
ただし、任意売却をおこなうには債権者となる保証会社や金融機関の許可が必要となるため、滞納が続いてしまう前の早めの相談が大切です。
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まとめ
住宅ローンが返済不可となった場合は、なるべく早く融資を受けている金融機関へ相談に行きましょう。
どうしても返済ができず滞納が続くと競売を開始されるリスクがあるため、その前に任意売却を進められないかなど検討してみてくだい。
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