不動産の所有者が変更された際は、所有者名義を変更する登記を行わなければなりません。
新築一戸建てを購入した場合も同様で、土地と建物の登記変更が必要です。
今回は、新築一戸建てを購入した際に必要になる可能性が高い登記の種類と手続きに必要な費用の相場をご紹介します。
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新築一戸建ての購入時に必要な登記の種類
新築一戸建てを購入した際、手続きが必要になる可能性が高い登記には6つの種類があります。
古家付き土地など、古い建物が残っている土地を購入したあと建物を解体して新しい建物を建てる場合は解体終了後1か月以内に建物滅失登記が必要です。
住宅を建てる土地がもともと宅地以外の地目であったならば、宅地に変更するための地目変更登記をおこなわなければなりません。
もともと建物が完成している建売住宅を購入する場合は、土地と建物の所有権移転登記をおこないます。
土地を購入してから建物を建て、完成した場合は1か月以内に建物表題登記によってその建物の基本情報の登記申請が必要です。
建物表題登記ののちに、その土地と建物の所有者が誰なのかを確定させる所有権保存登記をおこないます。
住宅ローンを組んで住宅を購入した場合は、融資を受けている方、融資の金額、融資をおこなっている機関の情報を登録する抵当権設定登記をおこなわなければなりません。
これは不動産が融資の担保になっていることを示すもので、住宅ローンを完済して抹消手続きをするまで抵当権が設定されたままになります。
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新築一戸建ての登記に必要な費用の相場
登記の種類によっては、登録免許税という税金が課されます。
新築一戸建てを購入した際によくおこなわれる所有権保存登記の場合、固定資産税評価額の0.4%が登録免許税として課されます。
建売住宅を購入した際の建物の所有権移転登記では、登録免許税は固定資産税評価額の2.0%です。
住宅ローンを借りた場合の抵当権設定登記は固定資産税評価額ではなく、借入額の0.4%が登録免許税となります。
建物表題登記に登録免許税はかかりませんが、土地家屋調査士に依頼するため報酬として8万円程度の費用が必要です。
それ以外の登記は司法書士に任せられますが、費用相場として所有権保存登記には3万円、所有権移転登記には5万円、抵当権設定登記には4万円程度の手数料がかかります。
自力で登記の登録手続きをおこなえば専門家への報酬は必要ありませんが、複雑で間違いの許されない手続きであるため専門家に任せるのがおすすめです。
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まとめ
新築一戸建てを購入する場合、新しい建物の建設に伴う登記や購入した物件の所有権を移転させるための登記などが必要です。
住宅ローンを借りている場合は、購入した物件を担保として保証するための登記もおこなわなければなりません。
登記の登録手続きは専門知識がないと難しいため、専門家に任せることをおすすめします。
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