中古住宅の購入では立地や間取りの他に、既存住宅売買瑕疵保険についてチェックしておく必要があります。
しかし、ほとんどの方はどのような保険か知らず、トラブルがあったときに困るケースが多いのです。
そこで今回は、中古住宅の購入で知っておきたい「既存住宅売買瑕疵保険」とは何か、売主が宅建業者・個人それぞれの手続きについて流れをご紹介します。
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中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度のことです。
消費者保護を目的としており、購入後に住宅欠陥が見つかってもその修繕費用は保険機関が補償してくれます。
保証の対象となるのは、柱や基礎など「構造に必要な部分」と屋根や外壁など「雨水の浸入を防ぐ部分」です。
保険の種類によって保証期間や金額は異なりますが、1年〜5年の間で500万円または1,000万円の上限が設けられています。
ケースによっては、調査費用や仮住まい費用などが補償される場合もあるので、事前に保証内容を確認しておくと良いです。
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既存住宅売買瑕疵保険を契約する際の流れ①売主が宅建業者
売主が不動産会社だった場合は、まず宅建業者が保険法人へ申し込みの手続きをおこないます。
その後、保険法人による建物の検査を終え、契約を締結するのが一般的な流れです。
瑕疵によって発生した修繕費用は、保険法人から宅建業者へ支払われます。
このケースでの保険期間は2年間または5年間です。
修補費用や調査費用・仮住まい費用・転居費用などが保険金として該当します。
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既存住宅売買瑕疵保険を契約する際の流れ②売主が個人
売主が個人の場合、検査機関に申し込みをするのは売主本人です。
その後、検査機関が保険法人に申し込み、両者の検査が終了したのを確認してから契約の手続きをします。
修繕費用の支払いは、保険法人から検査機関に支払われるのが一般的な流れです。
このケースでの保険期間は、1年間または5年間となっています。
売主が個人の場合でも、保険金として修補費用や調査費用・引っ越し費用などが支払われるのが特徴です。
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まとめ
既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅の検査と保険がセットになっている保証制度のことを指します。
中古住宅の購入で保険に加入しておけば、瑕疵に対する修繕費用や調査費用・仮住まい費用を受け取れます。
売主が宅建業者か個人かで手続きが変わるため、事前に流れをある程度確認しておくと安心です。
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