不動産の売買にあたって注意したいことのひとつに、建物の用途変更があります。
用途変更をおこなうとき、場合によっては煩雑な手続きや建物の工事が求められるため、手続きの詳細は事前に確認したいところです。
今回は、建物の用途変更とは何かにくわえ、確認申請の必要性や手続きの流れもご紹介します。
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用途変更とは?確認申請に関する基本
用途変更とは、対象の建物で設定されている用途を異なる用途へと変えることです。
建物の用途としては、事務所・物販店・飲食店・保育所など、さまざまなものが挙げられますが、これらは建物の持ち主の意向で自由に変えられるとは限りません。
一定の条件に当てはまると、現在の用途を別のものへと変えるにあたり、確認申請をしなければなりません。
持ち主でも建物の用途を自由に変えられないのは、それぞれの用途で安全の基準が異なるからです。
確認申請が必要な用途変更を無断でおこなった場合、建物が違反建築物になってしまいます。
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用途変更における確認申請の必要性
変更後の用途が特殊建築物に該当するとき、その面積が200㎡を超えると、確認申請が求められます。
基準となる面積は、以前は100㎡超だったものの、法令の改正により200㎡超へと変わっているので要注意です。
なお、用途をホテルから旅館に変えるなど、類似用途への変更なら確認申請は不要です。
しかし、何と何が類似用途にあたるかは建築基準法で定まっており、世間的には近いように思われるものでも、法令上は類似用途に該当しないケースがあります。
そのため、類似用途への変更を理由に確認申請の省略を考えているときは、変更前後の用途が法令上も類似用途に該当するかの確認をおすすめします。
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用途変更で確認申請を実施!手続きの流れは?
確認申請にあたって最初におこなうのは資料の確認であり、たとえば確認済証や検査済証、既存図面などをチェックしなければなりません。
次に関係法令の確認として、既存不適格物件でないかどうかや、用途変更を考えている特殊建築物の種類などを調べます。
以上が終われば確認申請書、図面作成の段階となり、手続きに必要な書類を作成していきます。
このあと、必要な工事をおこない、竣工後には完了工事届の提出や、消防署・保健所などによる完了検査が欠かせません。
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まとめ
用途変更とは、建物の用途を現在のものから変えることです。
新たに特殊建築物の用途となる面積が200㎡を超えると確認申請が求められますが、類似用途への変更ならその限りではありません。
確認申請の流れは資料の確認から始まり、そこから関係法令の確認、書類や図面の作成などと続きます。
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