転勤などによりマイホームに住み続けられなくなった場合、マイホームを貸し出して家賃収入を得る選択をする方は多くいます。
しかし住宅ローンが残っている場合、そのまま第三者に貸し出しても問題がないのか気にしている方も多いかもしれません。
今回はその疑問にお答えし、不動産を貸すための切り替え手続きの内容や注意点を解説します。
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住宅ローンが残っている不動産を貸すことはできるのか
結論として、住宅ローンが残っている不動産をそのまま他人に貸すことはできません。
切り替え手続きをおこなわずに貸し出すと契約違反に該当し、住宅ローンを一括返済するよう求められたり、違約金を請求されたりする可能性があるため、注意が必要です。
ただし、例外として「転勤が原因で住み替えが必要になった」「賃貸部分が50%未満である」などの特別な事情がある場合は、賃貸が認められるケースもあります。
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住宅ローンが残っている不動産を貸すための切り替え手続きとは
特例として、賃貸が認められない場合、住宅ローンが残っている不動産を賃貸物件として利用するためには、ローンの切り替え手続きが必要です。
もし民間の金融機関から住宅ローンを借りている場合、賃貸用ローンに切り替えることができます。
一方、住宅金融支援機構の住宅ローンを利用している場合、民間の金融機関への切り替え手続きが必要です。
ただし、金利が上昇する可能性があるため、総返済額が増加することに注意する必要があります。
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住宅ローンが残っている不動産を貸すときの注意点
先述したとおり、住宅ローンから投資用ローンに切り替える場合、金利が上昇し、総返済額が増加します。
ローンの切り替え手続きには手数料がかかることもあるため、この費用も考慮に入れながら、家賃を設定する際には赤字にならないように注意しましょう。
また、賃貸用ローンに切り替えた後は住宅ローン控除が適用されなくなることや、入居者が見つからずに空室リスクが生じる可能性にも留意する必要があります。
これらのデメリットが気になる場合は、不動産売却も検討してみましょう。
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まとめ
住宅ローンが残っている不動産は、通常、そのまま貸し出すことはできません。
この場合は、住宅ローンを投資用ローンに切り替える必要がありますが、「金利が上昇し、総返済額が増加する」「空室リスクが生じる」などのリスクが伴います。
これらのデメリットが大きな問題となる場合は、不動産売却を検討してみましょう。
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