離婚する際には、夫婦で暮らしていた家をどうするのかが問題になります。
とくに住宅ローンが残っている場合は、どのように対応するのかわからずに困ってしまうケースも多いです。
今回は、離婚時に住宅ローンの残債がある場合に確認することや支払い義務、一方が住み続けるケースについて解説します。
不動産を所有していて離婚を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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離婚時の住宅ローンで確認すること
離婚にあたっては、まず住宅ローンの契約内容を確認しましょう。
金融機関へ連絡するなどして、名義人が誰なのか、残債がいくらなのかを正確に把握するのが大切です。
不動産の名義人と住宅ローンの名義人はかならずしも同じではないので、不明なのであればきちんと確認する必要があります。
それから、現在の家の価値がどれくらいなのかも確認します。
家の価値を踏まえて、売却するのか、どちらかが住み続けるのかを検討すると良いでしょう。
もしも現在の家の価値が残債を上回っているのであれば、売却によって完済が可能です。
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離婚時の住宅ローンの支払い義務はどうなる?
住宅ローンをはじめとするマイナスの財産については財産分与の対象にはならないので、支払い義務を有するのは住宅ローンの名義人です。
話し合いの結果残債を折半すると決めたとしても、あくまで返済義務を有するのは名義人であることにご注意ください。
なお、夫婦の一方が名義人でもう一方が連帯保証人となっているケースでは、もしも名義人による返済が滞った場合、連帯保証人が返済しなければなりません。
そして、夫婦共有名義で住宅ローンを契約しているのであれば連帯債務となり、一方を主債務者、もう一方を連帯債務者としてどちらも支払い義務を負います。
連帯保証人は名義人の支払い滞納時に返済義務を負うのに対し、連帯債務者は名義人と同様に返済義務が生じる点は留意しておきたいところです。
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離婚時に一方が住み続ける場合の住宅ローン
たとえば、夫が名義人である場合、離婚後に夫がそのまま住み続けるのがもっともトラブルが少ないです。
配偶者と完全に縁を切って、新しく人生を歩みたい方が多く採用します。
ただし、夫が名義人で妻が連帯保証人になっていると、夫の返済が滞った場合に妻に対して支払い命令が下ります。
妻の連帯保証を外して別の親族に変更してもらうなどの対応が必要です。
また、名義人は夫で妻が住み続ける場合には、名義人の支払いが滞納した際に強制退去を求められるリスクがあるので、注意が必要です。
トラブルなどのリスクが懸念されるのであれば、売却を検討すると良いでしょう。
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まとめ
離婚時の住宅ローンに関しては、契約内容を確認して名義人と残債の金額を明らかにするのが大切です。
なお、残債は財産分与の対象ではないため、支払い義務は名義人が負います。
どちらかが住み続ける場合にはトラブルが発生する恐れがあるため、リスクを避けるためにも売却を検討するのがおすすめです。
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